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“警告ラベルがわかる!” 安全規格講座  「第2回 PL法と警告ラベル」

2013年8月21日発行

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PL法について

1995年に製造物責任法(PL法)が施行されてから、メーカーがユーザーに何らかの損害を与えた場合、故意または過失がなくても損害賠償の責任を負うようになりました。(無過失責任)
以前の法律では、加害者に故意または過失があったかどうかが裁判の争点になっていました。
しかし、被害者となる製品のユーザーが、加害者となるメーカーの内部における故意や過失を証明することは困難です。そこでPL法では、被害者はメーカーに故意や過失がなかった場合でも、製品そのものに「欠陥」があったことを証明できれば、メーカーを提訴することが可能になりました。

PL法における「欠陥」とは

前述のようにPL法では、製品そのものの「欠陥」の有無が重要視されます。
では、どのような場合を「欠陥」というのでしょうか?
製品の欠陥は通常、次の3種類に分類できます。

特に米国では、PL訴訟の原因の多くが「指示・警告上の欠陥」といわれており、追及を受けやすいものとなっています。
つまり、「指示・警告上の欠陥」→「製品そのものの欠陥」→「賠償責任を負う」ということになります。

指示・警告上の欠陥が認められた判例

ここでは、警告ラベルや取扱説明書の不備によって「指示・警告上の欠陥」が製造物責任として認められた具体的な判例を紹介します。

■資源ごみ分別プレス機・上腕切断事件

廃棄物処理会社の従業員が、資源ごみを分別・プレスする機械での作業中に発生した事故です。機械内部のローラーに付着した異物を除去しようとして右手を挿入したところ、手がローラーに巻き込まれて上腕を切断するという傷害を負いました。
このプレス機は、異物が入り込むことを防ぐ措置が不十分なため、ローラーに巻き込まれる異物を取り除く作業を頻繁に行う必要がありました。そのため、掃除口は常に開放した状態で運転されていました。また、誤って手を入れたことを検知するエリアセンサーによる緊急停止機能も備えていないなど、設計上の欠陥もありました。さらに、取扱説明書も作成されていない上に、危険部分に関する警告ラベルも貼られていないこと、口頭での説明も不十分であったことについて「指示・警告上の欠陥」が認められました。

■無煙焼却炉・火災事件

焼却炉内で燃焼中に灰出し口を開けたところ、バックファイアが発生し、火災となりました。
焼却炉のメーカーには、下記の指示・警告を行う責任があったとされています。

  • ・焼却炉の燃焼中に灰出し口を開けてはならない。
  • ・これに従わないと、バックファイアが発生し、火炎が焼却炉の外に噴出する危険性がある。


しかし、メーカーは焼却炉の取扱説明書にも、警告ラベルにも、その危険性について記載しておらず、「指示・警告上の欠陥」が認められました。

ここで紹介したものは、ほんの2例にすぎませんが、「指示・警告上の欠陥」を争点とした裁判は多数行われています。
まずは、事故が発生しないように設計することが大前提ですが、「指示・警告上の欠陥」が問われないようにする必要があります。
「取りあえず、取扱説明書に書いている」、「一応、警告ラベルを貼っている」ということでは不十分です。ユーザー自身が危険を予見できるような分かりやすく明確な指示や警告を、取扱説明書や警告ラベルを使って行うことが重要です。

警告ラベルと取扱説明書の役割の違い

取扱説明書と警告ラベルはどちらも、「指示・警告上の欠陥」をなくすことを目的としています。では、それぞれの役割はどのように異なるのでしょうか?

取扱説明書は製品に貼り付ける警告ラベルに比べて、十分な表示スペースを確保できます。
そのため、イラストの使用や言葉による具体的な説明が可能です。ただし、すべての残留リスクを網羅しておく必要があります。
それに対して警告ラベルは、表示スペースに制限があるため、できるだけ言葉の使用に頼らず国際的に標準化された安全標識を使うなどして理解を得る必要があります。そのため、より高度な情報伝達技術が要求されます。

次回は、警告ラベルの内容を決める前提となるリスクアセスメントについて説明します。

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