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GHS対応ラベルについて

GHS対応ラベルとは?

近年、多種多様な化学品が全世界で広く利用される中、化学品が及ぼす人や環境に対する危険有害性の情報を、国際的に統一したルールで分類・表示することが望まれていました。
このような状況の中、2003年7月に、国際連合で「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」(GHS)が決議採択されました。これにより、化学品の製造業者や輸入業者は、それまで国や機関によって異なるルールで表示されていた化学品の危険有害性情報を、全てGHSのルールに従ってユーザーに提供することが求められるようになりました。GHSでは、化学品の危険有害性に関する情報は、容器にラベルを貼り付けて提供することが望ましいとされています。
警告ラベル.comでは、ポリタンクなどの大きな容器から、アンプルなどの小さな容器に至るまで、さまざまなニーズを網羅するGHS対応ラベルをご提供しています。制作したGHS対応ラベルは、オーダーメイドラベルとして、マイページから通常のラベルと一緒にご注文いただけます。

日本におけるGHS対応ラベル

国内では、2011年にGHSの導入を促進する目的で「化学物質排出把握管理促進法」と「労働安全衛生法」が改正され、全ての危険有害性を有する化学品について、ラベル表示が努力義務とされています。
また、上記法改正に合わせて、日本産業規格(JIS)では「JIS Z 7252 GHSに基づく化学物質等の分類方法」と「JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法」において、化学品の「分類」と「情報伝達」のルールが定められました。そのため、JISに従えば、各法に準拠し、さらにGHSに基づいたSDSおよびラベルを作成することが可能になっています。

■GHSに基づくラベル表示

<クリックで拡大>

諸外国におけるGHS対応ラベル

GHSは欧米をはじめ、中国などのアジア諸国でも導入されています。ただし、GHSは各国の法規制に従って運用されているため、出荷先に応じて、対象となる国の導入状況や、国や地域で定められたルールを確認することが必要です。

GHS対応ラベルの制作例

  • 【大型容器向け】
    ペール缶・薬液タンク・一斗缶など、大きな容器向けのGHS対応ラベルです。

  • 【中型容器向け】
    薬液ビンなど、18リットル未満の中型容器向けのGHS対応ラベルです。

  • 【小型容器向け】
    バイアル・アンプルなど、小型の容器向けのGHS対応ラベルです。
    GHSでは、化学品が直接入っている容器にラベルの要素を記載することを推奨しています。
    警告ラベル.comでは、特殊な印刷方式を採用することにより、小さな容器にも大量の危険有害性情報を記載できます。

  • 【GHS対応ラベル シンボルマーク例】
    当社が保有するGHS対応ラベルのシンボルマークの例です。
    下記以外のシンボルマークについては、ご注文の際にご支給ください。

<シンボルマーク一覧>

※その他、ご希望のラベルを制作いたします。お気軽にご相談ください。
※ラベルデータは無償で管理させていただきます。(10年程度)
※数量が多い場合は、別途オフセット印刷でお見積もりさせていただきます。

GHS対応ラベルのご相談について

GHS対応ラベルのご相談については、専門スタッフが対応させていただきます。
下記のフォームからお問い合わせください。
まず、対象となる「化学品の種類」「容器のサイズ」「必要数量」をご連絡ください。

※当社は、化学品および混合物に対する標準規格、法規制に従ったGHS分類および安全データシート(SDS)の作成は行っておりません。
※GHS対応ラベルは、各法規制への適合、およびその他一切を保証するものではありません。あらかじめご了承願います。

GHS対応ラベルのご注文方法

GHS対応ラベルのご注文の流れについては、下記をご参照ください。